
借金が多いようなのですが、借金も相続しなければいけないの?
借金も相続しなければなりません。
借金の総額が不明である場合には、「限定承認」(相続によって得た財産を限度として借金を支払う)をすることを検討するとよいでしょう。これには相続人全員の合意が必要です。
また、「相続放棄」をするという選択もあります。この場合は財産も借金も相続されません。借金の額が相続財産の額を上回る場合はこの方法がよいでしょう。
限定承認も相続放棄も、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に「限定承認の申述の申立書」や「相続放棄申述書」を提出することが必要です。
