
相続人のうちの誰かが相続税を払わなかったら?
相続人が2人以上いる場合、相続税の納付について互いに「連帯納付義務」が生じます。
相続人のうちの誰かが相続税を滞納した場合、ほかの相続人がその相続税や利子税を支払わなくてはなりません。
ただし、相続税を滞納した人が延納の許可を受けている場合など、連帯納付義務が解除される場合もあります。

相続人のうちの誰かが相続税を払わなかったら?
相続人が2人以上いる場合、相続税の納付について互いに「連帯納付義務」が生じます。
相続人のうちの誰かが相続税を滞納した場合、ほかの相続人がその相続税や利子税を支払わなくてはなりません。
ただし、相続税を滞納した人が延納の許可を受けている場合など、連帯納付義務が解除される場合もあります。