池田総合会計事務所
夫の死亡退職金を夫の会社からいただいたのですが、この退職金も相続財産になるの?
なります。退職手当金などの総額から 500万円×法定相続人の数 を控除した額が課税金額となります。
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身近な人の葬儀後の手続きと届け出一切
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