
住宅取得等資金非課税特例とは?
子や孫といった直系卑属(最初の贈与年の1月1日に20歳以上)に、住宅の新築・取得や増改築等の資金を贈与した場合、次の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になる制度です。
(1) 省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成28年1月1日~29年9月30日のときは1200万円
ロ 平成29年10月1日~平成30年9月30日のときは1000万円
ハ 平成30年10月1日~平成31年9月30日のときは800万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成28年1月1日~29年9月30日のときは700万円
ロ 平成29年10月1日~平成30年9月30日のときは500万円
ハ 平成30年10月1日~平成31年9月30日のときは300万円
また消費税率が10%の場合は、次の金額が非課税限度額になります。
(3) 省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成28年1月1日~29年9月30日のときは3000万円
ロ 平成29年10月1日~平成30年9月30日のときは1500万円
ハ 平成30年10月1日~平成31年9月30日のときは1200万円
(4) (3)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成28年1月1日~29年9月30日のときは2500万円
ロ 平成29年10月1日~平成30年9月30日のときは1000万円
ハ 平成30年10月1日~平成31年9月30日のときは700万円
非課税となった金額は、相続財産に加算されないため、大変お得な制度です。
