
遺言書があるようなのですが、亡くなったらどうすればいいの?
その遺言書が公正証書遺言であれば、そのままの形で遺産の名義変更を進めることができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けます。勝手に開封したり、検認を経ずに遺言を執行したりしてはいけません。

遺言書があるようなのですが、亡くなったらどうすればいいの?
その遺言書が公正証書遺言であれば、そのままの形で遺産の名義変更を進めることができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けます。勝手に開封したり、検認を経ずに遺言を執行したりしてはいけません。