
遺言書の内容に納得がいかない場合はどうすればいいの?
法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子供、親については、最低限の相続分(「遺留分」といいます)が民法で保障されていますので、遺言書の内容に納得がいかない場合は遺留分を主張することができます。
平たく言えば、多く取り過ぎていると思う相手に対して自分の分け前を増やしてもらうように主張できるわけですが、相手が応じなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺言書の内容に納得がいかない場合はどうすればいいの?
法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子供、親については、最低限の相続分(「遺留分」といいます)が民法で保障されていますので、遺言書の内容に納得がいかない場合は遺留分を主張することができます。
平たく言えば、多く取り過ぎていると思う相手に対して自分の分け前を増やしてもらうように主張できるわけですが、相手が応じなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。