
法定相続分について異を唱えることはできるの?
被相続人から生前に婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたり、または遺言によって財産の一部を譲り受けた相続人がいる場合、この譲り受けた財産を相続財産の一部として取扱うことになります。
また、被相続人の事業を手伝ったり、財産の提供や看護などで、財産の維持又は増加に寄与した相続人がいる場合、その寄与分をその相続人の相続分に加算することになります。

法定相続分について異を唱えることはできるの?
被相続人から生前に婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたり、または遺言によって財産の一部を譲り受けた相続人がいる場合、この譲り受けた財産を相続財産の一部として取扱うことになります。
また、被相続人の事業を手伝ったり、財産の提供や看護などで、財産の維持又は増加に寄与した相続人がいる場合、その寄与分をその相続人の相続分に加算することになります。