
限定承認の手続きが間に合いそうもありません。どうしたらよいですか?
限定承認の申述時期は、「相続開始を知った日から3か月以内」とされています。この期間内に相続財産(不動産や預貯金・株式などの財産と、借金などの債務)についての財産目録を作成して、相続人全員で家庭裁判所に提出しなければなりません。
ただし、財産の状況が複雑であるなど、期間内に相続財産の調査が完了せず、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、この期間内に家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることで、申述の期限を延ばすことができます。
