
父の遺産を相続することになりました。私の母と兄弟は既に他界していますが、甥や姪は相続人となるのですか?
なります。
例えば、相談者が3人兄弟で、他界した2人のうち1人には子供がおらず、もう1人には子供が2人いた場合、法定相続人はこの相談者と兄弟の子2人の合計3人となり、法定相続分は相談者が1/2、兄弟の子(甥や姪)がそれぞれ1/4ずつとなります。

父の遺産を相続することになりました。私の母と兄弟は既に他界していますが、甥や姪は相続人となるのですか?
なります。
例えば、相談者が3人兄弟で、他界した2人のうち1人には子供がおらず、もう1人には子供が2人いた場合、法定相続人はこの相談者と兄弟の子2人の合計3人となり、法定相続分は相談者が1/2、兄弟の子(甥や姪)がそれぞれ1/4ずつとなります。