
年金の手続きは?(亡くなったとき)
役所に死亡届を提出すると、住基ネットを通じて日本年金機構に通知されるため、年金の支払いは自動的に停止します。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方が受け取っていない年金を受け取ることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
未支給年金を受け取るには、「未支給請求書」、身分が分かる書類(戸籍抄本など)及び生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)、請求者の預金通帳を、『年金事務所』か『街角の年金相談センター』に提出します。
