
遺留分の減殺請求は、どのような手続きをすればよいのですか?
遺留分減殺請求には、特別な手続きを必要としません。遺言書によって財産を譲り受ける人に対して申し立てればよいだけです。
ただし、申し立てた相手と話し合いがつかなければ、家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求調停の申立て」をして解決を図ることになります。
減殺の請求権は、相続開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行使しない場合には消滅します。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると消滅します。
