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  • 池田陽介著・書籍紹介
  • 知識ゼロからの相続の手続き

    円満な相続・遺言執行、相続税節税対策、葬儀の流れ…とまどわない、迷わない、後悔しない。面倒な事務手続きが、図解とマンガでよくわかる。

    身近な人の葬儀後の手続きと届け出一切

    本書では、死亡直後に必要不可欠な健康保険や年金の手続きについて、ていねいに説明。

相続名義変更手続き

亡くなった後に、まず何をすればいいの?


まず、死亡届を本籍地または住所のある市区町村の役所に届けましょう。
またその時、埋火葬許可申請書を提出します。

世帯主を変えるには?


亡くなった人が世帯主だったときは、新しく世帯主となる人が、住所地の市区町村の役所に「世帯主変更届」を提出します。

戸籍をとるのが大変だと聞きましたが・・・


相続税の申告には、故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要です。
今までに結婚等で本籍地の市区町村が移動している場合、過去を辿ってそれぞれの市区町村に請求しなければなりません。これらは役所の窓口で請求するほか、郵送でも取り寄せることができます。
このほか、各相続人の戸籍謄本も必要です。

預金は引き出せなくなるの?


銀行の窓口に申し出ることで、故人の口座は停止されます。(銀行が独自に判断して停止することもあります。)
預金は、亡くなった時点で相続財産(遺産)となるため、これを保全するための措置です。

預金口座が分からないのですが。


故人が取引をしていた金融機関に残高証明書を発行してもらうことで、預けていた資産を確認することができます。

貸金庫を借りているようなのですが。


故人名義の貸金庫は、銀行口座と同様に閉鎖されます。
相続人全員の同意があれば開けることができますが、本人保管の鍵と銀行の鍵の両方がないと開かない仕組みになっているので、鍵の所在を確認しましょう。
相続財産の重要書類が保管されている可能性もあるので、中身を早めに確認しておきましょう。

どれだけ株を持っているのか分からないのですが。


故人が口座を開設していた証券会社に、残高証明を発行してもらいましょう。
故人宛に定期的に届けられる「配当通知書」などを処分せずとっておくことも大切です。
自宅や貸金庫などに株券を保管していた場合は、その会社が株式事務を委託している信託銀行に問い合わせます。

住宅ローンが残っている場合、どうなるの?


住宅ローンの契約は、民間の金融機関であればほとんどの場合、団体信用生命保険(団信)に加入することが条件になっています。
すなわち、ローン残高の全額が返済されますので、速やかに金融機関に連絡してください。

不動産(土地・建物)の名義変更はどうやるの?


土地や建物を管轄する法務局に申請します。
法務局の窓口で直接申請するほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。
ただし、複雑な事務手続きを要しますので、司法書士に代理申請を依頼することが大半です。

不動産登記の手数料はいくら位かかるの?


登記のための費用(登録免許税)は、固定資産課税台帳の価格の0.4%です。
司法書士などの代理人に手続きを依頼する場合は、別途手数料がかかります。

相続した建物をすぐに売りたいのですが、それでもいったん相続人に名義変更登記をしないといけないの?


いったん相続人に「所有権移転登記」をする必要があります。
登記上の所有者が故人のままですと、その建物を売却することができません。

車の名義はそのままでも大丈夫ですか?


車の所有者が変更になったときは、15日以内に移転登録をしなければなりません(道路運送車両法第13条)。
車を相続する人が決まったら、速やかに運輸支局・検査登録事務所に届け出ましょう。届出には、所定の遺産分割協議書に、相続人全員の署名捺印が必要です。
また、自動車保険の契約も変更しましょう。

年金の手続きは?(亡くなったとき)


役所に死亡届を提出すると、住基ネットを通じて日本年金機構に通知されるため、年金の支払いは自動的に停止します。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方が受け取っていない年金を受け取ることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
未支給年金を受け取るには、「未支給請求書」、身分が分かる書類(戸籍抄本など)及び生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)、請求者の預金通帳を、『年金事務所』か『街角の年金相談センター』に提出します。

亡くなった後に受け取った年金の扱いは?


年金は偶数月に、その前月と前々月の分が支払われます。亡くなった月の分までは受け取ることができ、例えば7月1日に亡くなった場合は7月分の年金の受給資格があります。これを後日遺族が受け取った場合、遺族の収入ではなく、故人の相続財産(未収入金)となります。

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