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相続手続きの流れ

相続税の申告は自分でできるの?


できないことはありません。しかし、その財産の評価には
①専門的な知識をふまえた ②複雑な計算が必要です。
また、税理士により評価に差が出ることがあります。当社にご相談下さい。

申告はしなければいけないの?


課税価格(遺産のうち課税される分)の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えるときは、申告しなければなりません。
配偶者の税額軽減の規定などによって実際には相続税がかからない場合でも、申告が必要となることがあります。

税務署から、申告をするように言われるの?


亡くなった数ヵ月後に、申告のための書類が税務署から郵送されることがありますが、申告の必要があるかどうかを知らされるわけではありません。相続人が相続財産などを調べて判断しなければなりません。

申告するのを忘れてしまったらどうなるの?


期限までに申告しなかった場合、相続税に加えて無申告加算税を相続税の税額の15%(50万円を超える部分については20%)支払うことになります。
また、相続税の納付が期限日よりも遅れることで、利子にあたる延滞税もかかります。

相続税の申告は、相続人のうちの誰がやるべきなのでしょうか?


一人の被相続人についての相続税の申告は、相続人が共同で行うことができます。その手続きは相続人のうちの誰がやっても構いません。

相続税の申告をすると、税務調査が入ると聞きましたが。


相続税の税務調査は、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどに対して行うとされており、調査の割合は約3割と他の税に比べて高率となっています。
平成22年7月から平成23年6月までの間に行われた調査は13,668件で、このうち申告漏れ等の非違があった件数は11,276件(前事務年度11,748件)でした。
現預金と有価証券の申告漏れが、申告漏れ相続財産の半分を占めており、金融資産の所在や価額、名義などを正しく把握しておくことが大切です。

自営業をやっている父が亡くなった場合、個人事業者用の手続きはありますか?


亡くなった日から4か月以内に、亡くなった年の収入について確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
また、廃業届を税務署、都道府県税事務所、市区町村税務課に提出し、「青色申告の取りやめ届出書」、消費税の「事業廃止届出書」を税務署に提出します。
その事業を相続人などが引き継ぐ場合は、開業届、青色申告承認申請書、課税事業者選択届出書をあらためて提出することになります。

配偶者の税金は安くなると聞きましたが本当ですか?


本当です。
配偶者が相続した遺産額が1億6000万円以下か、1億6000万円以上でも相続した遺産が法定相続分の額以下であれば、無税となります。
ただし、この軽減措置を受けるには相続税の申告が必要です。

広い土地を相続することになるので、相続税が心配です。


地積の大きい土地の評価額は、「広大地」の評価を適用することによって大きく減額することができます。ただし、次の3つの要件を満たしていることが必要です。
①標準的画地(その地域における戸建住宅の一区画)に比べて著しく地積が大きいこと。市街化区域内の場合、三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1000㎡以上であることが必要です。
②駅からの距離や容積率、周囲の状況等から考えて、その土地が戸建分譲に適する土地であり、マンション用には適さないこと。
③戸建分譲地として開発するにあたり、開発道路等の公共公益的施設負担を要すること。道路からの奥行が小さい土地で、いわゆる「旗竿地」開発をすれば区画割りが可能な土地の場合、広大地の認定が難しくなります。

相続税が払えない場合はどうするの?


相続税を申告期限までに金銭で全額を支払えない場合、
・延納(年賦払い。担保の提供や利子税の納付が必要。)
・物納(延納でも支払いが困難な場合、現金以外の財産の提供で納税に代える。)
の方法があります。いずれも相続税の申告期限までに申請が必要です。

夫の死亡退職金を夫の会社からいただいたのですが、この退職金も相続財産になるの?


なります。退職手当金などの総額から 500万円×法定相続人の数 を控除した額が課税金額となります。

父が個人で会社を経営しています。亡くなったら会社は無くす予定ですが、相続財産になるのですか?


なります。その経営されている会社の出資の価額を評価し、相続財産に加算することになります。

動産(時計・絵画・宝石など)も相続財産になるの?


なります。その価額は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっています。つまり、購入した時の値段ではなく、亡くなったときの時価で評価します。

生前にお墓を購入しているのですが、お墓も相続財産になるの?


生前に購入したお墓(墓地や墓石)、仏壇、仏像、神棚などには相続税がかかりません。

葬式費用はどうなるの?


葬式費用は、相続財産から控除することができます。
ただし、香典返礼品やお墓、仏壇等の購入代金は控除できません。

葬式にかかった費用のうち、相続財産から控除できるのは?


・通夜や告別式の費用
・火葬料、埋葬料、納骨料
・遺体や遺骨の運搬・回送費用
・御布施や戒名料など
・お手伝いの方や運転手への心付け
・葬儀に関連する料理代
などです。

・香典返しの購入代
・墓地・墓石・仏壇などの購入費
などは控除できません。

相続放棄の代わりに印鑑代をもらったら、税金はかかるの?


相続放棄(財産も負債も相続しない)の手続きをした上で印鑑代をもらったら、その金額が110万円を超えると贈与税が課税されることになります。
一方、実質的には相続放棄であっても、相続人としての地位を残し、印鑑代に相当する額の現金のみを相続する形をとれば、受け取った印鑑代は相続税の課税対象となります。

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