相続生前対策
なります。その方法としては
①暦年贈与
②相続時精算課税
③住宅取得等資金非課税特例
の3つの制度があります。
1人につき1年に110万円までの贈与については無税です。
将来相続人となる親族(子供など)に数年に渡って暦年贈与をすれば、節税効果も大きくなります。ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産の価額は、相続財産の価額に加算しなければなりません。
なお、110万円以下の贈与の場合申告は不要ですが、贈与の形跡を残すために110万円を超える額を贈与して贈与税を納税しておくのがよいでしょう。
親から子への生前贈与について2500万円までは非課税(2500万円を超える部分については税率20%)となる制度です。贈与する側が65歳以上の親、受ける側は20歳以上の子どもであることなどが条件となります。この制度を利用して贈与された財産は相続税申告時に相続財産に加算されます。
子や孫といった直系卑属(最初の贈与年の1月1日に20歳以上)に、住宅の新築・取得や増改築等の資金を贈与した場合、次の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になる制度です。
(1) 省エネ性または耐震性を満たす住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円
非課税となった金額は、相続財産に加算されないため、大変お得な制度です。
基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×(法定相続人の数) ですが、被相続人に養子がいる場合は、この法定相続人の数に2人まで(被相続人に実子がいる場合は1人まで)含めることができます。
また、退職手当金や死亡保険金からの控除額の計算にも、これらの養子の数を含めることができます。
したがって、養子をつくると相続税の総額が安くなります。
なります。被相続人が保険料を負担していた生命保険によって支払われた死亡保険金を、相続人が受け取ったときは、500万円×法定相続人の数 が死亡保険金の総額から控除されます。
また、相続人が受け取った死亡保険金は、納税のための大切な資金にもなります。
なります。
生前に購入した墓地や墓石等は、相続税がかかる財産に含まれません。生前に購入して現金や預貯金を減らすことで、相続税を節税することができます。
なお、葬式費用は相続財産から控除することができますが、これに墓地や墓石の購入費用を含めることはできません。