埼玉・蕨市の池田総合会計事務所が相続手続き・申告・名義変更をワンストップでサポートします。

〒335-0003 埼玉県蕨市南町4-8-12
contact@ik-tax.com
048-442-2705
受付時間 9:00〜18:00(平日)
何から始めればいいの?
申告って必要?
「HPを見て...」とお電話ください
048-442-2705【受付時間】 9:00〜18:00(平日)

相続の手続きは、悲しみも癒えぬ中、初めて直面することばかりで、何をどう進めればいいか分からないまま時間だけが過ぎてしまう、そんなお悩みをこれまで数多く見てきました。
池田会計では、税金の計算だけでなく、「ご家族の想いを整理しながら、安心して次の一歩を踏み出す」ことを大切にしています。
法律や数字だけでなく、“人の気持ち”を見つめるサポートを通して、皆さまのこれからの暮らしに寄り添える存在でありたいと願っています。
税理士法人池田総合会計事務所
代表社員
家族が亡くなった。いつまでに何の手続きをすればよい?
うちは相続税の申告は必要?
申告手続や名義変更のサポートを依頼したらいくらぐらい掛かる?
銀行預金の解約手続きや不動産の名義変更はどうしたら良い?
預金や不動産を生前贈与したい。何か良い方法はある?
元気なうちに相続対策をしておきたいが、何をしたらよい?
一人ひとりの不安や疑問を整理
しながら
最適な方法を
ワンストップでサポートします
01
地域トップクラスの相談件数で
数多くの相続案件の経験から、
様々な事例に対応が可能です。
02
実務に精通した視点からの
土地評価ノウハウと丁寧な調査で
評価額を最小化します。
03
煩雑な手続きを提携している
司法書士や弁護士と一緒に
相続専門チームがサポートします。
相続全体を通したサポートを
池田会計が窓口となって行っています。
申告が不要な方のために
名義変更パックもご用意しております。
「HPを見て...」とお電話ください
048-442-2705【受付時間】 9:00〜18:00(平日)
経験豊富な弁護士・司法書士・行政書士と連携し、一つのチームとしてご依頼者様をサポートしています。相続の内容やご家族の状況はお一人おひとり異なります。そのため当事務所では、税務面だけでなく法務・登記までを見据え、状況に合わせた最適な対応を行っています。
| 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 弁護士 | |
|---|---|---|---|---|
| 戸籍謄本の取り寄せ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相続放棄の申述 | ○ | ○ | ||
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | ○ | |
| 相続税の申告 | ○ | |||
| 不動産の名義変更 | ○ | ○ | ||
| 預貯金・株式などの解約・名義変更サポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相続に関する紛争の解決 | ○ |
当事務所ではこれらの専門家が連携し、一つの窓口で相続に関するあらゆるご相談をサポートできる体制を整えています。
アパートなどの収益不動産所有の方には、2次・3次の相続も想定して、財産の維持費用と納税額がトータルで最小化するようにシミュレーションしてご提案しています。
土地を多数所有するものの、現預金が少なく納税資金に不安を抱いている相続人の方には、銀行借入れや相続税の延納を検討できるように迅速に税額計算を行っています。
銀行によって異なる手続きや必要書類を数多く経験しており、あらゆる手続きのサポートが可能です。必要に応じて窓口へも同行し、相続人さまの不安解消のお手伝いもしています。
当事務所の税理士が特別代理人に選任され、未成年相続人の意思を確認し、遺産分割協議書に署名捺印して手続きをスムーズに進めました。税務申告以外の手続き経験も豊富です。
相続が発生したら、まずは何をすればいいですか?
まずは市役所への届出、年金事務所への連絡といった一般的な手続から始まり、戸籍謄本の収集、財産調査、不動産の名義変更や預貯金の解約手続き・・・と順に進めます。相続税申告が必要な場合もあります。期限がある手続きも多いため、全体の流れを把握して計画的に進めることが大切です。 [→基礎ガイド①へ]
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続税を支払わなければならない場合、亡くなった日(亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。期限を過ぎると延滞税などがかかるため、早めに資料収集や財産の確認を始めることをおすすめします。 [→基礎ガイド①へ]
遺言書が見つかったのですが、開封してもいいですか?検認手続きとは何ですか?
自筆の遺言(自筆証書遺言)がある場合、家庭裁判所で「検認」という確認手続きが必要です。勝手に開封しないように注意しましょう。検認手続きは、遺言内容の有効・無効を判断するものではなく、偽造防止のための形式的な手続きです。なお、封がされていない遺言書も検認の手続きが必要です。公正証書遺言は検認不要ですので、そのまま手続きに進めます。
名義変更手続きは自分でもできますか?
不動産の名義変更や銀行口座の解約はご自身で行うことも可能です。ただし、中には必要書類が多く複雑なケースもあります。スムーズに進めるため、専門家のサポートを受けると安心です。 [→基礎ガイド②へ]
手続きの費用はどのくらいかかりますか?
財産の内容や相続人の数などにより異なります。当事務所では事前に見積りをご提示し、ご説明の上で手続きを進めます。簡単なヒアリングをもとに目安をご提示することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。 [→サポート内容と料金へ]
相続税の申告が必要かどうかわかりません。
財産が基礎控除額(3,000万円+相続人数×600万円)を超える場合には、相続税申告が必要です。一度概算を確認し、迷う場合にはご相談ください。基礎控除額を超えない場合にも、名義変更のみをサポートするプランをご用意しております。 [→サポート内容と料金へ]
土地は、一般的な売買価格で評価されるのですか?
相続税申告においては、土地は路線価方式などの方法で評価し、一般的な売買価格とは異なります。土地の調査方法によって金額が変わることがあり、評価額は税額に直結するため、経験豊富な税理士への相談が安心です。
税金の申告以外の相続に関する手続きについても相談したいです。
当事務所では、司法書士や弁護士などと連携しております。相続登記等の税務申告以外の手続きも含めた総合的なサポートが可能です。
税務署から連絡が来ることはありますか?
税務署から「相続税についてのお知らせ」や調査等の連絡が来ることがあります。財産状況を正確に把握し、きちんと申告することが重要です。税務署への対応もサポートしております。
生前贈与をする際に気を付けることはありますか?
名義や管理方法によっては相続財産と判断される場合があります。贈与契約書の作成や、通帳の管理を適切に行いましょう。 [→基礎ガイド③へ]
次の相続(二次相続)も考えておいた方がいいですか?
二次相続とは、夫婦の一方が亡くなって相続(一次相続)が発生した後、残された配偶者も亡くなって次の相続(二次相続)が続けて発生することを指します。一次相続時の分割方法によって、二次相続の税負担が大きく変わることがあります。将来を見据えた分割や対策を考えることで、全体の負担を抑えることができます。 [→基礎ガイド③へ]
初めての方が迷わず進めるよう、
流れを簡単にまとめました。
相続開始日(お亡くなりになられた日)、相続人の人数と続柄、大まかな相続財産の額をお知らせください。
不動産の所在や数、預貯金の残高、その他の財産(有価証券等)をヒアリングし、相続税の申告が必要かどうか判定します。
※不動産の納税通知書、預貯金やその他の相続財産についてのメモ書き等がありますと、お打合せがスムーズに進みます。
相続税の申告が必要な場合、相続税額と相続税申告報酬の概算をお伝えします。
申告が不要な場合でも、財産目録の作成、二次相続のシミュレーション、税務署から送付される書類への対応、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどのサポートが可能です。
相続税の申告業務を正式にご依頼いただくにあたり、委任契約書を取り交わします。
※着手金をいただいております。
今後のスケジュールやご準備いただく資料等についてご説明します。
お預りした資料やヒアリングした内容を元に財産や債務を評価し、相続税の申告業務を進めていきます。
必要に応じて司法書士や行政書士、弁護士と連携し、財産の名義変更といった相続税申告以外の部分も含めて総合的にサポートいたします。
相続手続きは複雑ですが、
私たちが全体の流れを丁寧に
ご案内いたします。
まずは現状をお聞かせください。
一緒に最適な進め方を
考えていきましょう。
一緒に最適な進め方を考えていきましょう。