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基礎ガイド①
いつまでに何をすればいい?
相続手続きは、葬儀後すぐに行うものから数か月以内に期限があるものまで、幅広い手続きが必要です。
まずは「いつ・何をするのか」という全体像をつかむことが大切です。
この基礎ガイドでは、相続が発生したときに必要となる手続きを時系列でまとめました。
① 7日以内
死亡届、火葬許可申請書の提出
- 市区町村役場に提出します。
- 死亡届は必ずコピーを多めに取っておきましょう。死亡保険金の請求などに必要です。
② 14日以内
世帯主の変更届
健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の資格喪失届等
- 市区町村役場に保険証を返却します。(協会けんぽや健康保険組合の場合は原則5日以内に勤務先へ返却)
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者であった方は、同時に葬祭費の請求も行うとよいでしょう。
③ なるべく早い時期に
被相続人・相続人の戸籍謄本の収集(★1)
- 死亡届を提出後10日~2週間経ったら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
- 被相続人に直系卑属(子や孫)・直系尊属(親や祖父母)がいない場合は、被相続人の両親の出生まで遡った戸籍、兄弟姉妹の有無、死亡した兄弟姉妹の子(甥姪)まで証する戸籍が必要です。
被相続人の住民票除票、相続人の住民票の写しの取得(★1)
- 各種名義変更に必要です。金融機関の名義変更(解約手続き)では発行から6ヶ月以内などと指定されることがあります。
遺言書の確認(★2)
- 遺言書は開封せず、家庭裁判所で検認の手続を行います(公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言を除く)
年金の手続き
- 未支給年金の受取手続き、遺族年金や死亡一時金などの遺族給付がある場合はその受取手続きをします。
相続財産・債務の調査(★3)
- 通帳やキャッシュカード、郵便物、固定資産税納税通知書や不動産の権利証、通帳の引落記録などを手掛かりにしてプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借入、未払金など)を調べ、財産目録を作成します。
④ 3ヶ月以内
相続放棄・限定承認の選択(期限:相続開始を知った日から3ヶ月以内)(★2)
- 相続放棄(一切の相続権を放棄)または限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を弁済)をする場合、家庭裁判所に申述します。
⑤ 4か月以内
準確定申告(期限:死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内)(★3)
- 被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が確定申告と納税を行います。
所得税の青色申告の届出(★3)
- 被相続人の事業を引き継ぐ場合に届出をします(相続開始の時期によっては、期限が最短で約2ヶ月となります)
⑥ 10か月以内
遺産分割協議書の作成(相続税申告がある場合はなるべく早めに)(★3)
- 相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ相続するかを話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続税の申告と納付(期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)(★3)
- 基礎控除を超える財産がある場合、相続税の申告と納税が必要です。
⑦ 3~10か月で並行して
銀行・証券口座等の手続き(★3)
- 相続人名義の銀行口座・証券口座に送金・移管します。
- 残高証明書も取得しておきましょう。
生命保険金の請求・個人年金保険の解約など
- 死亡保険金、医療保険金(入院・手術等)を請求します。
- 個人年金保険を受給中であった場合は、その年金契約も相続財産となります。
不動産の名義変更(★4)
電気・ガス・水道・電話・新聞・火災保険等の解約または名義変更
- 長期前払契約の損害保険は、相続財産に計上されることがあります。
- ★1 戸籍や住民票の集め方が分からない、相続人に兄弟や甥姪がいるから集めるのが大変、ほかの相続人の分はどうしたらよい?
- ⇒ 池田会計が被相続人・相続人の戸籍・住民票を収集し、相続人を特定します。
- ★2 遺言書の検認、相続放棄の家庭裁判所の手続が不安です。
- ⇒ 提携の司法書士または弁護士にワンストップで依頼します。
- ★3 財産や債務の額がわかりません、不動産はいくら位でしょうか?相続税や所得税の申告が必要かどうか分かりません。
- ⇒ 池田会計が遺産の調査や評価、財産目録の作成を行い、申告が必要かどうか判定します。遺産分割が確定したら遺産分割協議書の作成もサポートします。
- ★4 不動産の相続登記はどうしたらよいですか?費用はどの位かかりますか?
- ⇒ 提携の司法書士にワンストップで依頼します。費用は手続きに入る前に見積額をお知らせします。
本ガイドの内容は一般的な説明であり、すべてのケースに当てはまるとは限りません。具体的な手続きや税額等は個別事情により異なりますので、詳細はご相談ください。